容器包装リサイクル/製品プラスチックリサイクル
首都圏から出る300万人分のプラスチック製容器包装をリサイクル

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)に基づいた再商品化事業者(リサイクル事業者)として、一般の家庭から分別して排出され、市区町村が回収・選別したプラスチック製容器包装(お菓子の袋、冷凍食品のトレイ等)をプラスチック原料(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン)として再生しています。
エム・エム・プラスチック株式会社では、主に首都圏で集められたプラスチック製容器包装のリサイクルに取り組んでいます。富津プラスチック資源化工場は、このプラスチック製容器包装のリサイクルでは国内有数の規模を誇っています。この工場でプラスチック原料に生まれ変わるプラスチック製容器包装は、300万人が1年間に使ったものに匹敵します。
容器包装リサイクル法について

家庭から出されるごみの体積で70%、重量で30%を占める容器包装を削減し、最終処分場の延命を図ることを目的に1997年(平成9年)に容器包装リサイクル法が制定されました。この法律では、容器を使用する消費者は容器包装を「分別排出」し、市区町村は使用済みとなった容器包装を「分別収集」し、容器を作ったり、容器を使って商品を販売する事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負うことが謳われています。
リサイクルの流れ

一般家庭から分別して出された使用済みプラスチック製容器包装は、市区町村が回収し、選別を行った上で立方体形状に圧縮梱包されます。圧縮梱包されたプラスチック製容器包装をエム・エム・プラスチック株式会社が引き取ります。赤外線を利用して材質を判別できる装置や水に浮く性質を利用する比重差選別などの仕組みを使ってポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンの3種のプラスチックを回収し高純度な原料にリサイクルします。
製品プラスチックリサイクル

2022年(令和4年)に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)に基づいて、これまでリサイクルされてきた容器包装以外の使用済みプラスチック製品(以下、製品プラスチック)も市区町村が回収し、リサイクルをする取り組みが始まっています。エム・エム・プラスチック株式会社では、これまでのプラスチック製容器包装に加え、製品プラスチックを原料に甦らせることで、プラスチックの資源循環が更に加速することに貢献していきます。
プラ新法に基づくリサイクルの仕組みhttps://plastic-circulation.env.go.jp/about/shohisha